交通事故/労災保険

交通事故に遭われた方は

交通事故・労災保険

当院では、交通事故に遭われた方の治療や体調不良にも対応しております。
事故直後には症状が出現していなくても、実際には何らかの損傷を受けていることがよくあります。当初は軽いむち打ち症だと思っていたけれど、その症状が悪化し、その後の生活に影響が出るケースも頻繁に見られます。

交通事故に遭われた際には、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったとしても、一度は専門の医療機関を受診されることをお勧めします。きちんとした検査を受けてから損保会社や事故の相手方と折衝し、障害の状況、将来的な障害の発生見通しを伝えるようにして下さい。

交通事故治療の対応

警察に連絡します
  • 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します。(110番で大丈夫です)
  • 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます。
  • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう。

※(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)


医療機関を受診し、診察を受けます
  • 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります。
  • 交通事故の患者さんを数多く診察・診療してきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにして下さい。
  • その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします。

保険会社に連絡を入れます

加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります。
① 医療機関名
② 医療機関の電話番号
③ 医療機関の住所
※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、患者さんの自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さんの自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします。


治療を行います
  • 患者さんの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。

治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください
  • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療
    は終了です。(長くても3〜6ヵ月程度)
  • 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
  • 医療機関からも保険会社に治療終了の連絡を入れます。
  • その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労働災害に遭われた方は

仕事中や通勤中に病気や怪我を負ったときは、労働者災害補償保険法に基づいて必要な治療や保険給付を受けることが出来ます。当院は労災保険指定医療機関の指定を受けており、仕事中の災害、及び通勤中の災害による給付を受けることが出来ます。

労災治療の対応

所定の用紙をご用意ください
  • 医療機関に行く前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいて下さい。
  • 2件目以降の医療機関を受診される際は、別途ご確認ください。
  • 必要書類は厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます。

医療機関を受診
  • 受診された医療機関では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。

治療費の支払い
  • 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さんの治療費に関する窓口負担はありません。
  • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払い下さい(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
  • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者さんのご負担となります。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。